年賀状の件

ー 年賀状の件 ー

お正月と言えば「年賀状」ですが、
政治家は年賀状を送るのに制限がございます。
議員は有権者に年賀状を出せません。

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、
当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、
答礼のための自筆によるものを除き、
年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を
出してはならない。*公職選挙法第147条の2

本年より一律に答礼のみとさせていただきました。
決して不義理をしている訳ではございませんので、
ご理解ご容赦のほどお願い申しあげます。

皆様から頂いた年賀状に対する、自筆による返信であれば大丈夫ですので、
頂戴した年賀状についてはしっかり自分の筆で書いて送付させて頂きたいと思います。